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事故発生時の対応/注意事項

事故発生時の対応

01 事故の発生
 1.事故の発生  

万一の時こそ、あわてず冷静を保ちましょう。
02 負傷者の救護
 2.負傷者の救護 

事故現場ではケガをされた方の救護が最優先です。負傷者の反応を確認して、救急車の手配や最寄りの病院等まで運ぶなどの救護を行いましょう。必要な場合には、事故現場にいる人たちに事故処理の協力を依頼しましょう。
03 危険防止策を確実に
 3. 二次災害の防止 
 
二次災害にならないようにハザードランプ(非常点滅表示灯)、停止表示機材などで安全な処置をして下さい。負傷者を動かせないときは、後続車などに対する注意をしましょう。
 停止表示機材の置き方 
 
高速道路で運転することができなくなったときは次の対応が必要です。
 
自動車の50m~100m後方の道路上に停止表示機材を置き、後続車の運転者に停止していることがわかるようにする。
 
夜間(昼まで視界が200メートル以下の場合も同じ)は停止表示機材とあわせて、ハザードランプ(非常点滅表示灯)を点滅させる。
 
停止表示機材を置くときは、発炎筒を使って合図するなど後続車に十分注意する。
 発炎筒の使い方 
自動車の50m~100m後方の道路上に停止表示機材を置き、後続車の運転者に停止していることがわかるようにする。
 
夜間(昼まで視界が200メートル以下の場合も同じ)は停止表示機材とあわせて、ハザードランプ(非常点滅表示灯)を点滅させる。
 
停止表示機材を置くときは、発炎筒を使って合図するなど後続車に十分注意する。


03 危険防止策を確実に
 4. 警察への届出 
 
事故現場をよく確認し、落ち着いて警察に連絡してください。警察にはあいまいな言い方は避け、伝えるべき点ははっきりお伝えください。
 
 警察への連絡事項 
事故の発生日時と場所(付近の目標物等)
負傷者の数(負傷者のケガの程度)
破損物とその程度
事故に応じて講じた処置
 
※人身事故の場合は、人身事故である旨を正しく届け出てください。
 
 
 
 
03 危険防止策を確実に
 5. 相手方の確認 
 
加害事故・被害事故にかかわらず、免許証などで相手方の氏名、住所、連絡先などを確認しておきましょう。
また相手車両の登録番号も必ず確認しておきましょう。相手方にも保険がついている場合には保険会社名、証券番号、契約者名、連絡先を確認してください。
 
※事故現場で相手と口約束・示談はしないでください。
 


 6. 目撃者の確認  
 
目撃者がいる場合には氏名、連絡先等を確認し、できるだけ現場検証に立会ってもらいましょう。
 


 7. 事故状況などの記録 
 
賠償額や過失割合を決定するうえで事故状況は極めて重要になります。忘れないうちに現場の状況をメモしましょう。


03 危険防止策を確実に
 8. 会社への報告/共済への報告 
 
会社への報告は警察へ報告したとおり正確にはっきりと伝え、支持を仰ぎましょう。

また、九州トラック交通共済へは所定の「事故報告届」にてご報告をお願いします。
 
※まずは会社へ事故の報告をしてください。
 
そして会社からトラック共済へ報告をしてください。
 
※直ちに事故の報告をしましょう。
 
直ちに報告できない事情がある場合でも、必ず24時間以内に報告してください。

注意事項

その1 示談交渉や約束、修理等に関すること

ご注意いただくことがら
  • トラック交通共済へ事故報告する前に、相手方との示談交渉や約束は絶対にしないでください。
    ※契約者・被害者側の過失(賠償責任)の有無はトラック交通共済が判断します。
     
  • 契約車両・相手車両ともに、修理される前に必ずトラック交通共済にご連絡ください。
    ※ご連絡いただけなかった場合には、共済金をお支払いできない場合があります。

その2 契約者側で誠意を持って行っていただくこと

  • 被害者に対するお見舞い、お詫び、葬儀参列などは誠意を持って行いましょう。

  • 被害者の主張に対しては、誠意を持って対応しましょう。
交通事故といっても、加害者だけに100%責任があるとは限りません。被害者にも過失(落ち度・不注意)のある場合が少なくありません。こうした場合、被害者への賠償額が減額されます。(民法第722条2項)。
過失相殺で減額される場合は、事故状況・事故原因・その他の事情で異なり、また各地方裁判所の基準などで算出されます。よって、事故の場合は、トラック交通共済に必ず連絡のうえ、その指示に従ってください。

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